1952-03-04 第13回国会 参議院 決算委員会 第11号
そのうちの百三十九万ちよつとというものが、これがその自己小切手に直されて、そうしてこれが三和銀行日比谷支店に入つておるということはこれは動かし得ない事実であるということは私もわかつておるし、これは帳簿の記載の通りであります。
そのうちの百三十九万ちよつとというものが、これがその自己小切手に直されて、そうしてこれが三和銀行日比谷支店に入つておるということはこれは動かし得ない事実であるということは私もわかつておるし、これは帳簿の記載の通りであります。
このデソートは、これはこの三和銀行日比谷支店の口座に入つておるように、百六十万円の金が、これが入つておる。そこで三十万円は木村元樹に対してブローカー賃としてやつておる。そしてあとの残り百三十万円、これが残つておるが、一万円はタイヤの金としてこれ又支拂われておるということで、このほかに三十四万の費用がかかつておる。
そしてその百六十万円の金はそのまま三和銀行日比谷支店の、問題になつております。高橋正吉口座の中にこの百二十六万円の金が入つた。これはその通りである。そこでその後三十万円これは出ておるが、この三十四万円というものは修理或いは仲介、手数料というようにここに書いてありますが、さようなものではない。
○証人(渡辺留吉君) 三十四万円を、先ほどちよつと申上げたように、ともかく山下の供述と三和銀行日比谷支店の高橋名義の預金の出し工合との関係で一応これはこちらで認めたわけであります。細かい、何が幾ら何が幾らということについては、今のところ私も記憶ありません。ともかく山下の供述と、それから金の動き工合とを睨み合してこの結論を出しております。
○証人(渡辺留吉君) この根拠は山下の供述と高橋名義の三和銀行日比谷支店の預金元帳写しに登載しておる事実等と睨合せましてこの数字を出したのであります。
それからもう一点は、この前の十二月の六日の話で証言のときには、この自動車を売つた金は、これは三和銀行日比谷支店に高橋名義の金でちやんとあるということをあなたが証言されておる。そこで私どもはそれはちやんとあるものだとこう又解釈した。ところがその後事実調べて見ると、その証言をされた二十五年の十二月どころでない、その以前の二十四年、前年度のすでに十月二十一日現在でその通いは僅か三千八百円になつておる。
それからもう一つは三和銀行日比谷支店宛、藤井洋紙店藤井洋紙株式会社という名義のもの。それから同じく三和銀行日比谷支店の昭和二十四年八月五日の入金、出金並びに振替伝票の綴写し、これは現物のまま。以上であります。
○カニエ邦彦君 先ほどあなたが三和銀行日比谷支店の問題の自動車の金の出入りですが、これの通帳を解約してあなたが持つておられるというのですが、それはあなたが勝手に解約したのか、どういうわけでそれは解約したのですか。
一、昭和弐拾四年七月自動車売却代金金百四拾五万円也一、昭和弐拾四年七月貴殿の使たる山下に渡し分金五拾万円也一、昭和弐拾四年八月貴殿の名刺により三和銀行日比谷支店より引出し特調に納入せし金参拾万円也一、昭和弐拾四年十二月貴殿の命により山下より小生受領(貴殿の命によりしことは上記山下の証書に記載あり)金弐拾七万円也一、昭和弐拾五年弐月右同様山下より受領せし金弐拾八万円也一、昭和弐拾五年拾弐月特調と小生との
○カニエ邦彦君 それで自動車の売却代金を、高橋正吉名義で三和銀行日比谷支店の金を動かすということは、前回の各証人の証言の通り大橋自身の責任であり、大橋の許可がなければ動かせないということがはつきりして参つたのでありますが、そこでもう一つは、自動車でなくて例の株でありますが、株の売却をあなたがされて、その株のうちから大橋氏に渡した金があるのかないのか。
○カニエ邦彦君 そこで先ほど私がお伺いした点でありますが、山下から証人が念書を取つておられるということを言つておられるが、それはどういうような意味のものであるか、どういうことであるかということと、それから三和銀行日比谷支店に預けておつたところの自動車の金というものは、山下が自由にでき得るものであつたか。
そして大橋はこれを同年六、七月頃、山下茂をして金百数十万円で売却させ、その代金を受領してから、高橋及び山下等と相談の上、高橋名義の預金として三和銀行日比谷支店に預入れ、山下をしてその運用の衝に当らせて来た。
そして大橋はこれを同年六、七月頃、山下茂をして金百数十万円で売却させ、その代金を受領してから、高橋及び山下等と相談の上、高橋名義の預金として三和銀行日比谷支店に預入れ、山下をしてその運用の衝に当らせて来た。
然るに前記自動車に関しては、大橋氏は山下某に命じて売却し、その売却代金を高稿正吉名義で株式会社三和銀行日比谷支店に預金し、その預金の引出しに関しては大橋氏が権限を持つていたのである。 第二、現品検收について。
それからもう一点は、過日調べました中で三和銀行日比谷支店に預金入金をされております二十四年の七月七日の三万円、それから同年の七月十九日の百三十九万円、これは芝の千代田銀行に高橋の預金口座があると私は認めておるのでありますが、従いまして、芝の千代田銀行の支店長に対して、高橋正吉或るいは正義という名前を使つておりますが、これの預金の台帳の写し、その他に預金があれば重ねてそれも資料として提出するように手続
而も前記自動車に関しては、大橋氏が山下茂に命じて売却し、その売却代金を高橋正吉名義で株式会社三和銀行日比谷支店に預金し、その出入れに関しては大橋氏が権限を持ち現在に至つておるのである。高橋正吉の証言によれば前記東武鉄道の株券売却代金の内金土十万円も大橋氏に預けてあるという。
委員長 棚橋 小虎君 副委員長 溝口 三郎君 委員 カニエ邦彦君 小林 亦治君 深川タマヱ君 森 八三一君 事務局側 参 事 (委員部第一課 長) 佐藤 忠雄君 常任委員会專門 員 森 莊三郎君 証人 三和銀行日比谷
○カニエ邦彦君 なお本件に関しまして、参議院規則第百八十一條によりまして、高橋正義名義になつておりますところの三和銀行日比谷支店の口座の写を、これを資料として要求を議長に求めて頂きたいと思うのであります。